公開日 2017年12月27日
平成29年1月以降、消費者のスマートフォンなどの携帯電話に「未納料金を滞納しております。ご連絡なき場合は法的手続に移ります。ヤフー。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)(注1)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「お客様は1年間のヤフーのご利用にあたって、料金を●万円滞納されています。」、「支払方法はお近くのコンビニエンスストアでギフトカードを買って、そのギフト券番号を教えてください。」などと告げ、インターネットサイトの有料サービス等の未納料金名目で金銭を支払わせようとする架空請求に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「ヤフー株式会社をかたる事業者」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者庁から消費者安全法(平成21年法律第50号)第38号第1号に基づく情報提供がありましたので、消費者の皆様はご注意願います。
(注1)メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス
詳しい内容は、下記添付ファイルをご覧下さい。
SMSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「ヤフー株式会社をかたる架空請求」に関する注意喚起[PDF:691KB]
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電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
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