公開日 2022年04月13日
平成22年改正廃棄物処理法に基づく新制度である「優良産廃処理業者認定制度」が平成23年4月1日から施行されました。
優良認定を受けるためには(特別管理)産業廃棄物処理業の更新申請と同時に優良認定の申請を行う必要があります。
詳しくは下記運用マニュアルを参照してください。
排出事業者向けパンフレット(環境省)[PDF:4MB]
処理業者向けパンフレット(環境省)[PDF:1MB]
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(R2.10)[PDF:2MB]
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル Q&A集(H27.3)[PDF:111KB]
排出事業者に対し、産業廃棄物処理業等の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」という。)は次の内容です。
(1)遵法性
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において特定不利益処分を受けていないこと。
(2)事業の透明性
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
(3)環境配慮の取組
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
(4)電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
(5)財務体質の健全性
a. 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
b. 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が0を超えること。
c. 産業廃棄物処理業の実施に関する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
※注意事項
1.本認定制度は、あくまでも優良基準への適合性を認定するものであり、処理業者が不法行為や不適正処理を行わないことを県が保証するものではありません。
したがって、優良認定業者を選択することで排出事業者としての責務や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要となります。
2.優良基準は、すべての処理業者が果たすべき義務的なものではなく、認定を受けた産業廃棄物処理業者について、通常5年の許可の有効期限を7年とする等の特例を付与するとともに、排出事業者が優良認定業者に処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的として設定されたものです。
したがって、優良認定の審査を受けるか否かは処理業者の任意であり、基準に適合しているか否かが処理業を営む上で制度的な制約条件となるものではありません。
情報公開事業者に関する情報管理サービス
情報公開において公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が提供している情報公開サービスを使用している処理業者について、同財団が排出事業者向けの情報提供サービスを行っています。
排出事業者はこの情報提供サービスを利用して他県の優良産廃処理業者等を検索することができます。
サービス内容は公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のページを参照してください。
・トップページ
http://www.sanpainet.or.jp/
・産業廃棄物処理業者検索ページ
https://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index.php
・優良産廃処理業者ナビゲーションシステム
https://www3.sanpainet.or.jp/
・情報提供サービス解説ページ
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/Revision/teikyo.html
※処理業者が同財団の情報公開サービスを使用せず、独自に情報公開を行っている場合には、このサービスで情報提供を受けることはできません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階) |
電話: | 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590 |
新処分場 担当 088-821-4595 | |
産業廃棄物 担当 088-821-4523 | |
環境・再生利用 担当 088-821-4524 | |
ファックス: | 088-821-4520(環境対策課) |
メール: | 030801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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