自動車リサイクル法

公開日 2024年01月11日

更新日 2024年10月22日

平成17年1月1日から自動車リサイクル法が施行されました。

 車を所有する方は、リサイクル料金の支払いや登録された引取業者に使用済自動車を引き渡す義務が生じます。
 リサイクル料金は、車種等によって異なりますのでメーカーのホームページ等で確認してください。
 (リサイクル料金は、フロン類の回収・適正処理、エアバッグの回収・適正処理、シュレッダーダストの処理費用の3点に資金管理料、情報管理料をあわせたものです。)

 リサイクル料金は、平成17年1月1日以降
 ・新車を購入する場合:購入する時
 ・既に所有している自動車:最初の車検を受けるまで又は廃車にする時に支払うこととなります。

登録・許可業者の役割

引取業者
 自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取る業者です。
 自動車リサイクル法の窓口の役割です。
 自動車を廃棄する場合は、引取業者に渡さなければなりません。

フロン類回収業者
 引取業者でフロンの有無等を確認後フロン類を回収する業者です。

解体業者
 フロンを回収した後の使用済自動車を引き取り解体する業者です。
 この許可がない業者は、使用済自動車から部品取りをすることができません。

破砕前処理業者

 解体自動車をプレス等し破砕前処理する業者です。

破砕業者
 解体自動車をシュレッダー処理する業者です。(高知県にはありません。)

※登録・許可申請については、こちらを参照してください。

登録・許可業者

添付ファイルは、PDF形式です。ご覧になるためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
高知市内で事業を行う事業者は高知市の登録・許可となりますので、高知市に確認してください。
表記等誤りを見つけられた方は、お手数ですが環境対策課までご連絡いただけますようお願いいたします。

自動車リサイクル法登録・許可業者名簿((R6年10月1日現在)[PDF:267KB] 

平成24年2月1日から解体業者の再資源化実施義務等が一部変更されました。

 

 主な変更点として、解体業者が再資源化を行う回収物品について、従来は鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯がありましたが、新たに「リチウムイオン電池及びニッケル・水素電池」が追加されました。

 リチウムイオン電池及びニッケル・水素電池の回収等にあたっては、作業の取り扱いを誤ると感電、爆発等の重大な事故につながるおそれがあることから、労働安全衛生法を順守し、各自動車メーカーの取外マニュアル及び回収方法に基づき、安全な作業を行ってください。

 その他、中古自動車を輸出した場合のリサイクル料金の取戻しに係る手続きが、一部変更されました。

 詳しくは、以下のPDFファイルを参照してください。

1 使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年1月31日経済産業省・環境省令第1号)の施行について [PDFファイル/357KB]

2 解体業の標準作業書に係る記載事項について [PDFファイル/74KB]

 

令和6年4月1日施行 改正自動車リサイクル法
             (ウェブサイトへの登録番号等の掲示)について

 引取業者等(フロン類回収業、解体業、破砕業)は、事業所への「氏名又は名称」、「登録(届出)番号」が記載された標識の掲示義務がありますが、今回の改正法によりウェブサイトを有している当該事業者については、ウェブサイトのトップページ等の見やすい箇所にも以下の内容を掲載する必要があります。

改正の内容は以下のとおりです。

  1. 自動車リサイクル法の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者は以下の場合を除き、ウェブサイト上で標識の記載事項を公衆の閲覧に供さなければならない。
  • 常時雇用する従業員の数が5人以下である場合
  • 自ら管理するウェブサイトを有していない場合

2.上記違反者は10万円以下の過料に処する。

自動車リサイクル法(抄)

(標識の掲示等)
 第五十条 引取業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第六十五条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

詳しくは、下記新旧対照表をご覧ください。

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)新旧対照表照表[PDF:176KB]

関連リンク

 

1 自動車リサイクルシステム(登録・許可業者の検索及びマニュアル等)

2 経済産業省(自動車リサイクル法の概要、法律・政令・省令等)

3 環境省(自動車リサイクル法の概要、解体業者及び破砕業者標準作業書の記載例等)

4 自動車検査登録総合ポータルサイト(検査手続、登録手続等)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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