特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について

公開日 2018年01月12日

 特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第174号。以下「施行令」という。)及び特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成29年内閣府令・経済産業省令第1号。以下「施行規則」という。)が本年12月1日から施行され、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の特定継続的役務提供に一定の美容医療契約が追加されました。

 なお、改正の主な内容は、別添の団体あて文書のとおりです。

【団体宛依頼文】[PDF:98KB]

(参考資料1)[PDF:663KB]

(参考資料2)[PDF:272KB]

 

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