公開日 2018年06月27日
居宅介護支援事業所の県から市町村への権限移譲について
平成26年介護保険法改正(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号))の施行による介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成30年4月1日から居宅介護支援事業所に係る権限が都道府県から市町村に移譲され、これまで県が行ってきた、居宅介護支援事業所に係る指定や更新、指定内容の変更届や体制届の受理等の事務、行政処分等は市町村が行うことになりました。
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