公開日 2018年02月21日
平成28年11月以降、在宅ワークの提供をうたう事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁及び島根県が合同で調査を行ったところ、「株式会社Social Net」又は「株式会社Smart Plan」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)を確認したため、消費者庁は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づく情報提供がありましたので、消費者の皆様はご注意願います。
詳しい内容は、下記添付ファイルをご覧下さい。
在宅ワークを希望する消費者にホームページ作成料等の名目で多額の金銭を支払わせる在宅ワーク事業者2社に関する注意喚起[PDF:632KB]
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生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
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