公開日 2024年01月04日
国内で製造されるすべての加工食品について、原料原産地表示を行うことが義務付けられています!
平成29年9月に食品表示基準が改正・施行され、国内で製造される全ての加工食品の重量割合上位1位の原材料に原料原産地表示が必要になりました。
(改正前の食品表示基準により原料原産地表示が義務付けられていた加工食品は、改正前の表示方法に変更はありません。)
※本制度の経過措置期間は令和4年3月末で終了し、令和4年4月1日から、完全施行となっています。
【新たな加工食品の原料原産地表示制度の概要】
※実際の表示例とともに、次のチラシで概要を説明しています。
(高知県作成)新たな原料原産地表示 チラシ[PDF:246KB]
新たな原料原産地表示制度に関する情報
【(農林水産省及び消費者庁作成)各種資料等】
パンフレット
「全ての加工食品に原料原産地表示が必要になります」パンフレット(農林水産省)
事業者向け活用マニュアル等
新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル-(農林水産省)
新たな原料原産地表示制度に関するQ&A(消費者庁)(PDF:664KB)
食品表示基準一部改正のポイント(消費者庁)(PDF:768KB)
研修・説明会動画
(農林水産省)事業者向けオンラインセミナー
※上記のセミナーは次の3部構成となっています。
第1講 制度の概要とポイント(約27分)
第2講 表示方法判断フローチャート(約32分)
第3講 実践 チェックリストと表示例(約27分)
(消費者庁)説明会:新たな加工食品の原料原産地表示制度について
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