大気汚染防止法の改正について(平成30年4月1日施行)

公開日 2022年07月04日

大気汚染防止法の改正について(平成30年4月1日施行)

 

 大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成27年6月19日に公布され、平成30年4月1日に施行されることとなりました。

 


 水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀排出施設の設置者に対し排出基準の遵守、水銀濃度の測定及び結果の記録、保管を義務付ける規定等が新たに設けられました。

 

 今回の法律等の改正の主な内容は以下のとおりです。

 

1.水銀排出施設の追加

 

 水銀排出施設を設置しようとする事業者は、届出が必要となります。
 また、法施行時に既に設置されている水銀排出施設も新たに届出の対象となります。

 改正法により新たに届出対象となった水銀排出施設を改正法の施行の時点(平成30年4月1日)で既に設置されている場合は、

 改正法施行日から30日以内(平成30年4月30日まで)に届出をお願いします。
 

 


 届出様式:様式第3の6水銀排出施設設置(使用、変更)届出書[DOC:100KB]  ※令和4年4月(様式変更対応済み)

 その他の届出様式(使用廃止届出書、承継届出書等)はこちら(申請・届出様式ダウンロードサービス)からダウンロードできます。


 ※ 「水銀排出施設」とは
 工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいいます。

 石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属(鉛、亜鉛、銅及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程、廃棄物の焼却設備、セメントクリンカーの製造設備が該当します。

 

2.排出基準の遵守義務等

 

 水銀排出施設から水銀等を大気中に排出しようとする者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。
 また、環境省令で定められるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

 

3.要排出抑制施設設置者の自主的取組について

 

 「要排出抑制施設」は水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるものを言います。
 製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、製鋼の用に供する電気炉が該当します。
 要排出抑制施設の設置者は、自主管理基準の設定及び水銀濃度の測定・記録・保存を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。
 

 

関連リンク

 

 改正大気汚染防止法の詳しい内容につきましては、環境省ホームページ(水銀大気排出対策)をご参照ください。

 

  http://www.env.go.jp/air/suigin/post_11.html

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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