公開日 2018年05月08日
1 規則等の題名
平成30年度高知県滞在型・体験型観光施設整備事業費補助金交付要綱
2 根拠法令・条項
高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条
3 規則等の制定日
平成30年5月8日
4 規則等の適用日
平成30年5月8日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより金銭の給付を行うために必要となる事項を定めるものであるため。
7 規則の概要
01 滞在型・体験型施設整備事業補助金交付要綱[PDF:222KB]
02 滞在型・体験型施設整備事業費補助金別記様式[PDF:226KB]
8 担当者・連絡先
高知県水産振興部 水産政策課 遊漁振興担当
TEL 088-821-4692
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 総務 088-821-4605 |
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