令和元年度高知県後発医薬品使用促進等対策事業費補助金交付要綱の制定について

公開日 2019年11月12日

1 規則等の題名

令和元年度高知県後発医薬品使用促進等対策事業費補助金交付要綱

2 根拠法令・条項

高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条

3 規則等の制定日

令和元年11月11日

4 結果公示の日

令和元年11月11日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当

6 適用除外の理由

予算の定めるところにより、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため

7 規則等の概要

当該要綱は、後発医薬品の使用促進と医薬品の適正使用等の推進のため、医療保険者から被保険者に対し個別勧奨を行うことを目的とした補助金の規定です。

8 関係書類

令和元年度高知県後発医薬品使用促進等対策事業費補助金交付要綱[PDF:110KB]

令和元年度高知県後発医薬品使用促進等対策事業費補助金要綱別記様式[PDF:113KB]

9 担当課・連絡先

高知県 健康政策部 医事薬務課 薬事指導担当
所在地:〒780−8570
     高知市丸ノ内1丁目2番20号
     電話 088−823−9682

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