旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族へ

公開日 2023年06月09日

更新日 2025年01月20日

 令和6年10月8日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が成立し、令和7年1月17日に施行されました。
 この法律に基づき、旧優生保護法(昭和23年9月11日~平成8年9月25日)に基づく優生手術等を受けた方等に対して、国から補償金等が支給されます。

 申請やご相談は都道府県で受け付けておりますので、下記の専用相談窓口までご連絡ください。
 なお、請求手続きにあたり、無料で弁護士のサポートを受けることができます。

補償金等受付・相談窓口

◆電話番号 (088)823-9727(専用電話)
◆メール   yuuseihogo@ken.pref.kochi.lg.jp
◆ファックス(088)823-9658
◆受付時間  午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
◆所在地   高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県庁本庁舎4階
       高知県子ども・福祉政策部子育て支援課 母子保健・子育て支援室

対象者及び支給額

補償金

(1)対象者
   旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族※)
   ※補償を受ける遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫または甥姪の順です。

(2)支給額
   本人:1,500万円
   配偶者(事実婚などを含む):500万円

優生手術等一時金

(1)対象者
   旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方

(2)支給額
   本人:320万円 ※上記の「補償金」を受給した場合も支給されます。

人工妊娠中絶一時金

(1)対象者
   旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方

(2)支給額
   本人:200万円 ※上記の「優生手術等一時金」を受給した場合は支給されません。

請求手続き及び各種様式・添付書類

・高知県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口に請求書を提出してください。(郵送による提出も可能です。)

・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は以下のとおりです。
 各種様式[XLSX:294KB]

・その他の添付書類については以下をご確認ください。
 (1)補償金または優生手術等一時金の請求時(これまでに一時金を支給されていない場合)[PDF:63.1KB]
 (2)補償金の請求時(これまでに一時金を支給されている場合) [PDF:52.6KB]
 (3)人工妊娠中絶一時金の請求時[PDF:37.7KB]

請求期限

令和12年1月16日

ポスター、リーフレット等

・旧優生保護法補償金等ポスター(こども家庭庁サイトへリンク)
・旧優生保護法補償金等リーフレット(こども家庭庁サイトへリンク)
・旧優生保護法補償金等リーフレット(分かりやすい版)(こども家庭庁サイトへリンク)
・手話・字幕付き動画(こども家庭庁Youtubeへリンク)
・こども家庭庁 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ(リンク)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 子育て支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 少子化対策 088-823-9640
【母子保健・子育て支援室】
母子保健 088-823-9659
子育て支援 088-823-9641
ファックス: 088-823-9658
メール: 060501@ken.pref.kochi.lg.jp

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