公開日 2018年06月30日
更新日 2018年06月29日
設計業務等を円滑かつ効率的に進めるため、1週間における受発注者間相互のルールや約束事を目標として定め、計画的に業務を履行することにより、より一層の業務環境改善に努めることを目的とした「ウイークリー・スタンス実施要領(案)」を作成しましたので、お知らせします。
ウイークリー・スタンス実施要領(案)
1.目的
改正品確法の基本理念に、中長期的な担い手の育成・確保が追加され、発注者には責務としてその実施が求められているところである。
設計業務等を円滑かつ効率的に進めるため、受発注者間における仕事の進め方として、1週間における受発注者間相互のルールや約束事・スタンスを目標として定め、計画的に業務を履行することにより、業務環境改善に努めることを目的とする。
この要領は、高知県土木部が発注する委託業務(建築関係を除く)において、ウィークリースタンスを実施するに当たり、必要な事項を定めたものである。
2.対象業務
天候等により進捗が大きく左右されない以下の業務とするが、その他で実施することも妨げない。ただし、災害に関する業務等、緊急を要する業務を除く。
・設計業務、その他内業を主とする委託業務
・測量業務、地質調査業務
3.取り組み内容
不要不急の土日・深夜勤務等を抑制するために、以下の取り組みを設定し、業務環境の改善を行う。ただし、業務の進捗に差し支えない範囲で実施すること。
(1)マンデー・ノーピリオド ・・・ 発注者は、月曜日(連休明け)を依頼の期限日としない。
(2)ウェンズデー・ホーム ・・・ 受発注者ともに、水曜日は定時の帰宅を心がける。
(3)フライデー・ノーリクエスト ・・・ 発注者は、金曜日(連休前)に依頼をしない。
(4)その他
((4)の例)・業務時間外にかかるおそれのある○○時以降は、打合せ開始時間に設定しない。
・金曜日も定時の帰宅を心がける。
※取り組み内容については、業務内容及び受注者の意思も踏まえて設定するものとし、(1)~(4)全ての実施が必須ではない。(例えば、(2)のみ設定することも可)また、取り組み期間は業務期間全体に限らず、可能な期間だけとすることも可とする。
4.進め方
(1)受注者への意思確認
1)対象業務契約後、発注者(主任調査員等)から受注者(管理技術者等)に、本取り組みの目的及び内容を説明するとともに、取り組む意思を確認する。
2)同意を得た場合は、取り組み内容を確認する。
(2)具体的な進め方
1)初回打合せにおいて、上記(1)を行い、取り組み内容を定めることを基本とするが、これにより難い場合は後日でも可とする。
2)定めた内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。
3)業務の履行報告時に、取り組みの状況報告もあわせて行う。
4)中間打合せ等を利用し、受発注者間で取り組みのフォローアップ等を行う。
5)成果物納入時の打合せにおいて、取り組み結果(効果・改善点等)を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。
5.適用
本要領は、平成30年7月1日以降に契約する案件から適用する。
なお、平成30年7月1日より前に契約した案件においても、適用可能なものについては積極的に取り組むものとする。
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