公開日 2018年07月25日
平成30年7月豪雨に伴う災害により被害を受けた安芸市、香南市、宿毛市、土佐清水市、本山町、大月町、三原村の中小企業者等被害を受けた事業者の方々を対象に経営安定関連(セーフティネット)保証4号が適用されます。
対象者
下記のいずれにも該当する者
1 安芸市、香南市、宿毛市、土佐清水市、本山町、大月町、三原村に事業所を有する中小企業者等で1年以上継続して事業を行っている者
2 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少については、市町村長の認定が必要となります。)
指定の期間
平成30年7月5日から10月23日まで
対象地域の市町村役場で認定を受けたうえで、保証協会の保証付き融資(県制度融資を含む)を受ける場合、保証限度額の拡充や保証料率の軽減の優遇措置を受けることができます。
詳細は対象地域の市町村役場、特別相談窓口等にお問い合わせ下さい。
申請書
上記は一般的な様式で、申請時には2通提出していただく必要があります。また、別途添付書類が必要となる場合があります。申請の際は対象地域の市町村役場にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 金融担当(融資担当)088-823-9695 |
(貸金業担当)088-823-9905 | |
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ファックス: | 088-823-9138 |
メール: | 150401@ken.pref.kochi.lg.jp |
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