平成30年7月豪雨をはじめとして、平成30年5月から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた安芸市、香南市、宿毛市、土佐清水市、本山町、大月町、三原村の事業者の方を対象に中小企業信用保険の特例措置が適用されます。

公開日 2018年07月30日

平成30年7月豪雨に伴う災害により被害を受けた安芸市、香南市、宿毛市、土佐清水市、本山町、大月町、三原村の中小企業者等被害を受けた事業者の方々を対象に中小企業保険の特例措置が適用されます。
 
対象者:安芸市、香南市、宿毛市、土佐清水市、本山町、大月町、三原村(災害救助法適用地域)に事業所を有する中小企業者等で、「平成30年7月豪雨」をはじめとして、 平成30年5月から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害により被害を受けた方。
期 間:平成30年7月27日から平成31年1月31日まで

 

中小企業信用保険の特例措置

市町村長等から事業所または主要な事業用資産に係る罹災証明を受けた中小企業者が事業の再建に必要な資金を借り入れる際、一般保証とは別枠での信用保証をご利用いただける特例措置を講じます(借入債務の額の100%を保証)。

  一般保証限度額   災害関係保証限度額
普通保険 2億円 2億円
無担保保険 8,000万円 8,000万円
(うち特別小口保険)

(2,000万円)

(2,000万円)

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