公開日 2018年09月06日
更新日 2018年09月05日
平成29年11月以降、「ビットコインを生み出す側に立ち、毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「株式会社リード」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者庁より、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づく情報提供がありましたので、消費者の皆様はご注意願います。
詳しい内容は、下記リンク先をご覧下さい。
「毎月最低30万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起[PDF:284KB]
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