「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起

公開日 2018年09月10日

 遅くとも平成29年12月以降、株式会社ケフィア事業振興会(以下「ケフィア」といいます。)が、「オーナー制度」と称する契約に基づく消費者への支払を遅延させているなどの相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。

 消費者庁が調査を行ったところケフィアと消費者との間の取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行遅延)を確認したため、消費者庁より、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づく情報提供がありましたので、消費者の皆様はご注意願います。

 詳しい内容は、下記リンク先をご覧下さい。

「オーナー制度」と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興会に関する注意喚起[PDF:152KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

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電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
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ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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