高知県クリーニング業法施行細則(平成7年高知県規則第2号)の一部改正について

公開日 2018年09月25日

1 規則等の題名

高知県クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第6条及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第4条

3 規則等の制定日

平成30年9月25日

4 結果公示の日

平成30年9月25日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第5号に該当

6 適用除外の理由

国の機関が行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第1項の規定による意見公募手続を実施して定めた同法第2条第8号に規定する命令等と実質的に同一の規則を定めるものであるため。

7 規則等の概要

細則改正の概要[DOCX:8KB]

高知県クリーニング業法施行細則新第12号様式[DOCX:16KB]

 

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