有害使用済機器保管等届出制度について

公開日 2018年09月28日

有害使用済機器保管等にかかる届出

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の規定により、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうちその一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければなりません。

 

1 届出様式

保管等届出書

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変更届出書

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廃止届出書

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事業計画等

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届出提出書類一覧

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2 提出部数

 正本1部、副本2部(副本が必要な場合)
 副本は届出者及び保健所の控えとなりますので、正本の写し(コピー)としてください。
 

3 届出時期

(1)保管等届出
 〈届出時期〉
   有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行う者(高知市内を除く。)は事業を開始する10日前までに、届出を行ってください。
   平成30年4月1日時点で既に事業を行っている場合は、平成30年10月1日までに届出が受理される必要があります。

(2)変更届出
  ①次に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業に係る事項の変更
   ・事業の範囲
   ・事務所及び事業場の所在地並びに事業場の面積
   ・保管場所の所在地及び面積並びに保管する有害使用済機器の品目、保管量及び保管の高さ
   ・有害使用済機器の保管に係る最大の高さ
   ・処分に係る事業場の所在地及び処分する有害使用済機器の品目
   ・施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力

  ②次に掲げる事項の変更
   ・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
   ・届出者が未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
    〈届出期限〉
   変更の日の10日前まで

(3)廃止届出
    〈届出期限〉
   廃止の日から10日以内
 

4 関連リンク

 環境省(有害使用済機器保管等届出制度について)

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地: 環境対策課 :〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎5階)
電話: 計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590
新処分場 担当 088-821-4595
産業廃棄物 担当 088-821-4523
環境・再生利用 担当 088-821-4524
ファックス: 088-821-4520(環境対策課)
メール: 030801@ken.pref.kochi.lg.jp

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