公開日 2018年12月06日
サブリース契約は、サブリース業者がアパート等の賃貸住宅をオーナーから一括して借り上げるため、一定の賃料収入が見込めることや、管理の手間がかからないことなど、オーナーにとってのメリットがある一方で、近年、賃料減額をめぐるトラブルなどが発生しています。
これに伴い、消費者庁は、金融庁及び国土交通省と連名により、サブリース契約で特に覚えていきたいポイントをまとめたチラシを作成しました。
チラシでは、サブリースの仕組みや契約における注意点、相談窓口などを紹介しておりますので、ご覧ください。
「アパート等のサブリース契約で特に覚えていきたいポイント例」[PDF:710KB]
〈参考〉消費者庁HP
「サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード