保安林における制限行為について

公開日 2024年02月22日

保安林内で立木の伐採や土地の形質の変更等を行う際に必要な手続きについて

 

保安林では水源かん養機能や土砂の流出の防備機能などの指定された目的を達成させるために、森林法に基づき立木の伐採や土地の形質の変更などの行為が制限されています。そのため、これらの行為を行おうとする際には、あらかじめ、高知県知事に許可を受ける必要があります。行為の内容、規模、期間によっては許可されない場合や手続きの必要がない場合もございますので、事前に安芸林業事務所にご相談ください。

保安林であるかご不明な場合は、森林の所在地(地番)を確認した上で、安芸林業事務所にご相談ください。

 

 

申請又は届出の内容

 

手続きが必要となる主な事例

提出書類(根拠法令)     

提出時期

提出部数

立木の伐採

(皆伐)

立木伐採許可申請書

(森林法第34条)

公表日から30日以内

公表日:2,6,9,12月の各月の1日(各月の1日が日曜日に当たるときは翌日、土曜日に当たるときはその翌々日が公表日)

1部

立木の伐採

(間伐)

間伐届出書

(森林法34条の3)

伐採を開始する90日前から20日前まで 1部

作業道の開設に伴う支障木の伐採

立木伐採届出書

(森林法施行規則第60条)

伐採をしようとする日の2週間前まで 1部

作業道の開設

(土地の形質の変更)

作業許可申請書

(森林法第34条)

立木の伐採を伴う場合は立木伐採届出書と併せて提出

(立木の伐採を伴わない場合は随時)

2部

 

申請・届出様式(高知県 申請・届出様式ダウロードサービス)

 

 保安林内立木伐採許可申請書 

 保安林内択伐(間伐)届出書 

 保安林内立木伐採届出書 

 保安林内作業許可申請書 

 保安林内緊急伐採・作業届出書

 保安林内下草、落葉又は落枝の採取届出書

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 安芸林業事務所

所在地: 〒784-0001 高知県安芸市矢ノ丸1丁目4番36号 安芸総合庁舎4F
電話: 0887-34-1181
ファックス: 0887-34-1144
メール: 030202@ken.pref.kochi.lg.jp
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