公開日 2024年02月07日
「高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
施行年月日
平成31年4月1日
目的
●県・自転車利用者・自動車等を運転する者の責務、県民・事業者・関係団体の役割を明らかにする。
●県の施策の基本的な事項を定めることにより、自転車の安全で適正な利用を促進し、歩行者・自転車・自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与する。
責務・役割
責務 | 県 | 総合的な施策の策定と実施、県民等の取組に対する支援 |
---|---|---|
自転車利用者 | 車両の運転者としての自覚、法令の遵守、事故防止に関する知識の習得 | |
自動車等運転者 | 歩行者・自転車・自動車等が共に安全に道路を通行できるよう配慮 | |
役割※ | 県民 | 自主的・積極的な自転車の安全利用の取組 |
事業者 | 従業者への啓発・指導、自主的・積極的な自転車の安全利用の取組 | |
関係団体 | 県民・事業者の理解を深める取組 |
※県民・事業者・関係団体は国・県・市町村の施策へ協力するよう努める。
主要な規定 ※()は努力義務が課せられた者
●自転車交通安全教育等
・県民に対する自転車交通安全教育(県)
・児童生徒等への発達の段階に応じた教育(学校)
・児童生徒等の自主的な活動への配慮・学生等への啓発(学校)
・保護者による教育(保護者)
・18歳までの子供の自転車への反射機材装着、ヘルメットの着用(保護者)
・家族による高齢者への助言(家族)
●自転車の点検整備等(自転車利用者、自転車貸付業者、事業者、保護者)
●自転車小売業者等による情報の提供(自転車小売業者、自転車貸付業者)
●自転車損害賠償保険等への加入(自転車利用者、保護者、自転車小売業者、自転車貸付業者、事業者)
●広報・啓発(県、関係団体)
●利用環境の整備(県)
高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
担当
高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課 生活安全担当
電話 088−823−9319
ファックス 088−823−9879
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この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
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生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
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