公開日 2022年08月02日
青色申告を新たに始める場合は、3月15日までに最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告を行うことで、最高で65万円の特別控除が受けられるほか、専従者の給与額を必要経費に算入できるなど、メリットもたくさんあります。
簡易方式の場合、現金出納帳等を整備して、日々の取引を残高まで記帳、保存すれば、青色申告が行えます。
収入保険制度の対象者は、5年間継続して青色申告を行っている農業経営者(個人も含む)が原則となりますが、特例として、加入申請時に青色申告の実績が1年分あれば加入できるため、現在青色申告を行っていない農業経営者者のみなさんも、令和5年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出することにより、令和5年分の青色申告が可能となり、令和7年1月からの収入保険に加入できます。
☆詳しくは、下記のチラシをご覧ください!
※ 青色申告ついては、税務署、JA、農業会議等へお問い合わせください。
※ 収入保険制度については、最寄りの農業共済組合までお問い合わせください。
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