公開日 2019年02月08日
更新日 2019年02月08日
フラット35子育て支援型及びこうちの木の住まいづくり助成事業に係る相互協力に関する協定締結について
平成31年1月17日に、高知県は独立行政法人住宅金融支援機構と、子育て支援の推進を目的として、「フラット35子育て支援型及びこうちの木の住まいづくり助成事業に係る相互協力に関する協定」を締結しました。
これにより、下記の対象者は、「フラット35子育て支援型」の利用ができます。これは、住宅金融支援機構が提供するフラット35の借入金利を当初5年間、年0.25%引き下げるものです。
ご利用には、手続きが必要です。下記の手続きの方法をご覧ください。
対象者
次の1及び2に該当する者
1.こうちの木の住まいづくり助成事業の申請者
2.新築または既存住宅を取得する者で、年齢が40歳未満かつ、高校生以下の子どもがいる世帯
手続きの方法
1.ご利用する金融機関へ「フラット35子育て支援型」を利用する旨を伝えてください。
2.こうちの木の住まいづくり助成事業の申込み時に、「フラット35子育て支援型利用申請書」に住民票の写し(補助申請者及び現に同居し扶養する子の表示があるもの)を添えて、県へ提出してください。
3.要件を満たしている事が確認できましたら、県より、「フラット35子育て支援型利用対象証明書」を交付しますので、ご利用する金融機関へ提出してください。
「フラット35子育て支援型」の申請書及び詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
平成31年1月17日 協定締結式
この記事に関するお問い合わせ
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