公開日 2019年04月24日
県立高校への転入学を志願する方又は転入学を許可された方が、平成30年7月豪雨及び北海道胆振東部地震に際し、災害救助法適用地域内に住所又は居所を有していた被災者であるときは、入学手数料及び入学料の納付を要しないことになっています。
入学手数料及び入学料の不徴収に関し必要な事項を定めた取扱要領は下記のとおりです。
平成30年7月豪雨及び平成30年北海道胆振東部地震における入学手数料及び入学料の不徴収に関する取扱要領[DOCX:9KB](ワード版)
平成30年7月豪雨及び平成30年北海道胆振東部地震における入学手数料及び入学料の不徴収に関する取扱要領[PDF:45KB](PDF版)
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