公開日 2019年03月14日
更新日 2019年03月04日
1 告示
昭和54年高知県告示第729号を廃止する。
2 根拠法令・条項
沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)
3 規則の制定日
平成31年3月5日
4 結果公示の日
平成31年3月5日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため
7 規則の概要
沿岸漁業改善資金の貸付廃止に伴う告示の廃止の概要[PDF:14KB]
8 担当課・連絡先
高知県水産振興部水産政策課 金融担当
電話:088-821-4605
FAX:088-821-4527
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
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