公開日 2019年03月31日
更新日 2019年03月28日
1.規則等の題名
高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則
2.改正した細則
高知県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年高知県規則第111号)
3.根拠法令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)
4.公募した規則等の概要
自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の有効期間内に他都道府県から転入した者の申請手続において、診断書の提出に代えて医療受給者証の写しを添付することができるように改正する等。
5.高知県行政手続条例の規定に基づくものか、任意のものかの別
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第1項の規定に基づく意見公募手続に該当
6.規則等の制定日
平成31年4月1日
7.結果公示の日
平成31年4月1日
8.意見公募期間(意見提出期間)
平成31年3月5日(火)から平成31年3月24日(日)まで。
9.提出された意見の件数
0件
10.結果の概要
本件に関するご意見はありませんでした。
11.意見公募時の画面
12.結果資料等の閲覧場所
次の(1)から(4)までの場所で閲覧できます。
(1) 高知県庁ホームページ
(2) 県民室(高知県庁本庁舎1階東)
(3) 高知県立精神保健福祉センター
(4) 高知県地域福祉部障害保健支援課
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780−8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側) |
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