公開日 2019年02月21日
消費者庁では、2月15日、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき「カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故」に関する注意喚起を公表しました。
消費者庁ホームページ「カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故が発生!」https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/2018/
pdf/consumer_safety_release_190215_0001.pdf
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