公開日 2019年04月15日
1 要綱等の題名
高知県沿岸漁業改善資金利子補給要綱
高知県沿岸漁業改善資金利子補給事務処理要領
高知県沿岸漁業改善資金保証料補給要綱
2 根拠法令・条項
高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条
3 要綱等の制定日
平成31年4月1日
4 要綱等の適用日
平成31年4月1日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより金銭の給付を行うために必要となる事項を定めるものであるため。
7 要綱等の概要
県が直接融資を行っていた「沿岸漁業改善資金貸付事業」を廃止したことに伴い、新たに同内容の制度資金として「沿岸漁業改善資金」を創設。
沿岸漁業者及び新たに沿岸漁業を開始する漁業者等に対し、必要な資金について無利子で融通する
高知県沿岸漁業改善資金利子補給事務処理要領[PDF:159KB]
高知県沿岸漁業改善資金利子補給事務処理要領(様式1号~様式2号)[XLSX:236KB]
高知県沿岸漁業改善資金利子補給事務処理要領(様式3号~様式20号)[XLS:156KB]
高知県沿岸漁業改善資金保証料補給要綱(様式)[XLS:53KB]
8 担当者・連絡先
高知県水産振興部水産政策課 金融担当
TEL 088-821-4835
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎6階) |
電話: | 総務 088-821-4605 |
企画・マリンイノベーション 088-821-4693 | |
団体・金融 088-821-4835 | |
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