公開日 2019年04月17日
更新日 2019年03月13日
1 規則等の題名
高知県希少野生動植物保護条例施行規則の一部を改正する規則
2 根拠法令・条項
高知県希少野生動植物保護条例(平成17年高知県条例第78号)
3 公募する規則等の概要
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正に伴い、高知県希少野生動植物保護条例施行規則の一部を改正するもの
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
行政手続条例に基づく意見公募
5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)
平成31年3月18日(月曜日)から平成31年4月17日(水曜日)まで
6 規則等の案
高知県希少野生動植物保護条例施行規則の一部を改正する規則[PDF:39KB]
7 関連資料
高知県希少野生動植物保護条例施行規則(現行)[PDF:259KB]
平成26年環境省令第21号第3条絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正との対比表[PDF:33KB]
8 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 環境共生課(西庁舎5階)
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:030701@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県林業振興・環境部環境共生課
- FAX:088-821-4530
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号 |
電話: | 四万十川・清流担当 088-821-4863 |
牧野植物園整備担当 088-821-4868 | |
共生社会担当 088-821-4554 | |
自然保護・公園担当 088-821-4842 | |
ファックス: | 088-821-4530 |
メール: | 030701@ken.pref.kochi.lg.jp |
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