平成31年度高知市への権限委譲について

公開日 2019年03月12日

1.平成31年度高知市への事務移譲について 

地方分権に関する法令(※)の改正によって、平成31年(2019年)4月1日から、以下のとおり都道府県から中核市へ事務権限が移譲されます。

 

(※)第7次地方分権一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成29年法律第25号。平成29年4月26日公布)及び平成28年の地方からの提案等に関する対応方針(平成28年12月20日閣議決定))

第7次地方分権一括法(概要)[PDF:308KB]

平成28年の地方からの提案等に関する対応方針(概要)[PDF:143KB]

地方自治法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令案(仮称)について[PDF:385KB]

 

(権限移譲する事務)

1.指定障害児通所支援事業所の指定・指導

2.指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出の受理、立入検査等

 

詳細は下記ファイルをご確認ください。

 →平成31年4月から高知市へ委譲される事務について[PDF:545KB]

 

高知市内の障害児通所支援事業所については、平成31年4月1日より上記1に関する申請・届出先が高知県から高知市に変更になります。

また、(1)指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設、(2)指定一般相談支援事業所、(3)指定障害児通所支援事業所について、(1)~(3)のいずれかが高知市のみに所在する事業者においては、平成31年4月1日から上記2に関する届出先が、高知県から高知市に変更になります。

 

2.平成31年4月にかけての事務手続きに係る留意点

 

権限移譲の対象となる事業所におきまして、高知県及び高知市への申請・届出については、下記をご確認いただき、手続きをお願いします。

 

〇障害児通所支援事業所の指定・変更届について

新規申請及び指定変更

※児童発達支援及び放課後等できサービスに係る利用定員の増加については、変更届ではなく、事前に指定の変更申請が必要です。

指定日 新規申請書の提出先           指定通知書の発行

平成31年4月1日

高知県 高知県

平成31年4月2日以降

高知市 高知市

 

指定更新

更新日 更新申請書の提出先 指定通知書の発行
平成31年4月1日

高知県

高知県

平成31年4月2日以降

高知市 高知市

 

変更届及び報酬算定に係る体制届の変更

※変更届及び報酬算定に係る体制届出については、以下のとおり届出日により提出先が異なります。変更日ではありませんのでご注意ください。

届出日 事前協議・届出書の提出先
平成31年3月31日まで 高知県
平成31年4月1日以降 高知市

 

〇業務管理体制の届出について

届出日 事前協議・届出書の提出先
平成31年3月31日まで 高知県
平成31年4月1日以降 高知市

※詳細な届出事項については以下を参照

 → 業務管理体制の届出について

 

【高知市の届出先について】

高知市役所障がい福祉課

TEL:088-823-9378

FAX:088-823-9370

この記事に関するお問い合わせ

高知県 子ども・福祉政策部 障害福祉課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎1階東側)
電話: 企画調整担当 088-823-9633
地域生活支援担当 088-823-9634
障害児支援担当 088-823-9663
事業者担当 088-823-9635
ファックス: 088-823-9260
メール: 060301@ken.pref.kochi.lg.jp

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