公開日 2019年03月25日
1 規則の題名
高知県漁業近代化資金取扱要綱の一部改正
高知県漁業近代化資金事務処理要領の一部改正
2 根拠法令・条項
漁業近代化資金融通法(昭和44年6月26日法律第52号)
高知県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年高知県規則第45号)
3 要綱の制定日
平成31年4月1日
4 結果公示の日
平成31年3月22日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当
6 適用除外の理由
予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため
7 規則の概要
資本装備の近代化等を目的とする漁業者に低利設備資金を融通する漁業近代化資金の利子補給に関し、必要な事項を定めるもの
高知県漁業近代化資金取扱要綱[PDF:157KB]
高知県漁業近代化資金取扱要綱(新旧対照表)[PDF:28KB]
高知県漁業近代化資金事務処理要領[PDF:192KB]
高知県漁業近代化資金事務処理要領(様式1号)[XLS:44KB]
高知県漁業近代化資金事務処理要領(様式2号)[XLS:53KB]
高知県漁業近代化資金事務処理要領(様式3~27号)[XLS:239KB]
高知県漁業近代化資金事務処理要領(新旧対照表)[PDF:176KB]
8 担当課・連絡先
高知県水産振興部水産政策課 金融担当
電話:088-821-4835
FAX:088-821-4527
この記事に関するお問い合わせ
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