公開日 2022年09月12日
1 規則等の題名
県税事務処理要綱(課税編)の改正
2 根拠法令・条項
地方税法(昭和25年法律第226号)及び市街化区域農地の評価に用いる「通常必要と認められる造成費に相当する額」について(平成29年7月3日総税評第30号総務省自治税務局試算評価室長通知)
3 規則等の制定日
平成31年4月1日
4 結果公示の日
平成31年4月1日
5 適用除外条項
高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当
6 適用除外の理由
納付すべき金銭について定める法律及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものであるため。
7 規則等の概要
8 参考資料
高知県税条例は高知県例規集からご覧になれます。
9 備考
高知県総務部税務課 課税担当
住所 : 高知市丸ノ内2丁目4-1
電話 : 088-823-9308
この記事に関するお問い合わせ
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