高知県統計調査員の設置に関する規則(平成21年高知県規則第20号)の一部改正について

公開日 2019年11月05日

更新日 2019年10月24日

1 規則等の題名

高知県統計調査員の設置に関する規則の一部を改正する規則

2 根拠法令・条項

統計法(平成19年法律第53号)第14条及び統計法施行令(平成20年政令第334号)第4条第1項

3 規則等の制定日

平成31年4月26日

4 結果公示の日

平成31年4月26日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第8号に該当

6 適用除外の理由

 統計法の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理その他意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とするものであるため。

7 規則等の概要

新旧対象表[PDF:124KB]

 

8 参考資資料

高知県統計調査員の設置に関する規則[PDF:42KB]

 

9 担当課・連絡先

高知県総務部統計分析課
 住所:〒780-8528 高知市丸ノ内1-3-30 四国森林管理局2階
 電話:088-823-9343

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 産業振興推進部 統計分析課

所在地: 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号 四国森林管理局2階
電話: 代表 088-823-9343
ファックス: 088-823-9257
メール: 121901@ken.pref.kochi.lg.jp

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