公開日 2023年07月01日
更新日 2023年07月01日
砂利採取に関する手続きについて
砂利の採取を行うには、まず砂利採取法第3条に基づく「砂利採取業の登録」を受ける必要があります。
砂利採取業の登録を受けた後、個々の採取場ごとに必要となる各種法令の許可等を受けるとともに、砂利採取法第16条の「採取計画の認可」を受ける必要があります。
高知県における砂利採取に係る手続きにつきましては、以下の要綱などをご参照ください。
1.砂利採取業の登録に係る事務処理要綱
この要綱は、砂利採取業の登録等に関する申請に必要な書類の様式等について定めています。
※ 令和3年11月1日以降、申請様式への押印が不要となりました。
2.高知県砂利採取計画認可等事務取扱要綱
この要綱は、事務の適正化及び砂利の採取に伴う災害の防止を図ることを目的とし、砂利採取法及び砂利の採取計画等に関する規則に基づく砂利採取計画の認可等に関する取り扱いについて必要な事項を定めています。
※ 令和5年7月1日以降、申請様式への押印が不要となりました。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内二丁目4番1号(北庁舎2階) |
電話: | 計画調整担当 088-823-9817 |
土地調査・砂利対策担当 | |
(土地調査)088-823-9820 | |
(砂利対策)088-823-9819 | |
用地指導担当 088-823-9818 | |
高規格道路用地室 088-823-9814 | |
(幡多駐在)0880-34-8550 | |
ファックス: | 088-823-9136 |
メール: | 170301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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