公開日 2023年10月18日
企業が地方公共団体による地方創生プロジェクトに寄附をした場合、損金算入措置(約3割)に加えて、法人住民税などの税額控除(6割)が受けられ、最大で寄附額の約9割が軽減される制度です(令和6年度まで)。
例えば、企業が地方公共団体に100万円の寄附をした場合、損金算入措置により、寄付額の約3割(約30万円)の税の軽減効果があります。
企業版ふるさと納税を活用した場合は、さらに寄付額の6割(約60万円)が税額控除され、最大で通常の3倍の約90万円の税の軽減効果があります。
※ 最大で9割となる税額控除は、令和2年4月1日以後に開始された事業年度分の法人税についての適用となります。
それ以前に開始された事業年度分については、最大で6割となります。
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の概要については、内閣府のサイトもご覧ください。
内閣府のサイトへ(新しいウィンドウで開きます)
留意事項
・1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
・高知県内に本社が所在する企業は、本制度の対象外となります。
※ 地方税法における「主たる事務所又は事業所」
・寄附の代償として、寄附をいただいた企業への経済的な利益の供与は禁止されています。
(補助金の交付、低金利の貸付、入札の便宜など)
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