高知県麻薬及び向精神薬取締法施行細則(昭和39年高知県規則第6号)の一部改正について

公開日 2019年07月02日

更新日 2019年06月27日

1規則等の題名

 高知県麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部を改正する規則

 

2根拠法令・条項

 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和28年法律第14号)第58条の8第1項

 

3規則等の制定日

 令和元年7月2日

 

4結果公示の日

 令和元年7月2日

 

5適用除外条項

 高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第2号に該当

 

6適用除外の理由

 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第59条の4の規定による入院の費用徴収額にかかる改正であり、高知県行政手続条例第38条第4項第2号に該当し、適用除外とした。

 

7規則の概要

 高知県麻薬及び向精神薬取締法施行細則の一部を改正する規則[DOCX:20KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

Topへ