公開日 2019年07月25日
消費者庁は、令和元年7月19日、特定商取引法に基づき、WILL株式会社(以下「ウィル」といいます。)及びウィルの関連法人7社に対して、24か月又は18か月の業務停止命令及び指示(以下「本件業務停止命令等」といいます。)を行いました。
本件業務停止命令等を行うに当たって消費者庁が認定したウィルの特定商取引法に違反する行為は、消費者安全法に規定する消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)に該当するところ、消費者庁の調査の結果、消費者庁が本件業務停止命令等を行った後、この行為が、株式会社ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる可能性が高いことが確認されています。
このため、消費者庁より、消費者安全法第38条第1項の規定に基づく情報提供がありました。
消費者のみなさまはご注意願います。
詳しい内容は、下記のリンク先をご覧ください。
株式会社ワールドイノベーションラブオールの名義で行われる「PRPシステム」と称する役務の訪問販売に関する注意喚起[PDF:364KB]
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