公開日 2024年02月05日
身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師とは
身体障害者手帳の交付申請に添付する診断書を作成する医師については、現在、県内(高知市は除く)の病院又は診療所において、指定を受けようとする診療科の診療に従事し、医師免許取得後、病院又は診療所において5年以上の臨床経験を有し、かつ診断に関する相当の学識経験を有する常勤の医師を、高知県知事が指定します。
なお、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害」に係る医師の指定については、エイズ拠点病院等の内科及び小児科等でHIV診療に従事し、かつ、その診断に関する相当の学識経験を有する医師としています。
新規指定の日程
高知県社会福祉審議会身体障害者福祉分科会の開催日程(年3回)ごとに、高知県へ書類が提出された医師について審議会に諮問し、審議会の意見を聴いて県知事が指定します。
申請者から県への申請書等の提出期限については、以下のとおりとなります。
審議会開催月 | 指定日 | 申請書等の提出期限 |
7月 | 8月1日 | 6月末日 |
11月 | 12月1日 | 10月末日 |
3月 | 4月1日 | 2月末日 |
必要書類
新規申請
・指定申請書
・同意書(別紙1)
・経歴書(別紙2)
・設備の概要(別紙3)
・医師免許証の写し
診療に従事する医療機関又は氏名の変更
※高知市長の指定を受けた医師が高知市以外の市町村に所在する医療機関に異動し、引き続き高知県知事の指定を受けようとする場合、又は、高知県知事の指定を受けた医師が高知市に所在する医療機関に異動し、引き続き高知市長の指定を受けようとする場合は変更届を提出してください。
指定辞退
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身体障害者手帳について
身体障害認定基準等については身体障害者手帳についてをご確認ください。
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