公開日 2019年08月08日
平成31年度2月以降、SNSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「日本通信株式会社をかたる架空請求」に関する相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「日本通信株式会社」をかたる事業者について、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認したため、消費者庁より、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づく情報提供がありましたので、消費者のみなさまはご注意願います。
詳しい内容は、下記のリンク先をご覧ください。
日SNSを用いて未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「日本通信株式会社をかたる架空請求」に関する注意喚起[PDF:566KB]
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