公開日 2019年08月20日
更新日 2019年08月20日
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
農業用ため池の届出制度について
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を高知県に提出する必要があります。
(市町村経由で、県に提出するようになります)
1.届出が必要なため池は?
・農業用に利用されるすべてのため池です
(※現在農業等に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。)
2.届出をすべき人は?
・令和元年6月30日以前(法律の施行日以前)に設置された施設については、農業用ため池の所有者又は管理者のいずれかです。
・農業用ため池の所有者です。
3.届け出の期限は?
・令和元年6月30日以前に設置された施設については、令和元年12月31日(法律の施行日から6ヶ月以内)までに届出をする必要があります。
・令和元年7月1日以後、農業用ため池の設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出をする必要があります。
4.届出する事項は?
・ため池の名称や所在地
・所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
・管理者の氏名又は名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名など
・堤高、堤頂長、総貯水量
5.届出先は?
・ため池が存在する市町村です。(市町村を経由して県に提出)
※提出先は右記リーフレットを確認 → 届出制度リーフレット[PDF:325KB]
届出に関する問い合わせ先
高知県農業振興部農業基盤課 防災担当
電話 :088-821-4566
ファックス:088-821-4567
メール :161101@ken.pref.kochi.lg.jp
※市町村の問い合わせ先は右記リーフレット参照 → 届出制度リーフレット[PDF:325KB]
農林水産省関連のリンク
法律の概要 http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/attach/pdf/index-63.pdf
法令、関係通知 http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_tameike/hourei_tameike.html
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階) |
電話: | 総務担当 088-821-4561 |
管理担当 088-821-4556 | |
防災担当 088-821-4566 | |
調査計画担当 088-821-4562 | |
整備事業担当 088-821-4564 | |
農地調整担当 088-821-4515 | |
ファックス: | 088-821-4519 |
メール: | 161101@ken.pref.kochi.lg.jp |
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