公開日 2022年07月06日
「高知県地域雇用開発計画」に基づく「地域雇用開発助成金」の活用をお考えの事業主の皆さま
高知県地域雇用開発計画(東部、中部、西部)については、令和4年8月末をもって計画期間が終了します。
この計画に定める区域(同意雇用開発促進地域)において、地域雇用開発助成金※を活用し創業等を行うことをお考えの場合は、
令和4年8月31日(水)までに所定の手続きが必要です。詳しくは、ハローワーク又は高知労働局へお問い合わせください。
※同意雇用開発促進地域において、事業所の設置・整備に伴い地域の求職者等を雇い入れた事業主に対して支給する国の助成金
<参考リンク>
【高知労働局より】地域雇用開発助成金のご案内
【厚生労働省HP】地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
令和元年9月9日からの「高知県地域雇用開発計画」を策定しました
高知県は、地域雇用開発促進法に基づき「高知県地域雇用開発計画」を下記のとおり策定し、厚生労働大臣と協議した結果、令和元年9月9日付けで同大臣の同意が得られました(計画期間:令和元年9月9日から令和4年8月31日まで)。
令和元年9月9日からについては、高知市(旧春野町を除く)、南国市、大豊町、土佐町、本山町、大川村を除く高知県全域が同意雇用開発促進地域となっています。
※地域雇用開発促進法の概要
・県は、雇用機会が特に不足している地域(雇用開発促進地域)について、地域雇用開発計画を策定し、厚生労働大臣の同意を求めることができる。(第5条)
・市町村は、雇用創造に向けた意欲が高い地域(自発雇用創造地域)について、地域雇用創造計画を策定し、厚生労働大臣に同意を求めることができる。(第6条)
・政府は、同意雇用開発促進地域の地域雇用開発を促進するため、必要な助成及び援助を行うものとする。(第7条)
【地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)】
・「地域雇用開発助成金」は、事業所の設置・整備(1点が20万円以上合計額が300万円以上である場合に限る。)に伴い地域求職者を3人以上(創業の場合は2人以上)雇い入れた事業主に対して、雇い入れた対象労働者の人数、設置・整備に要した費用に応じて48万円から960万円を1年ごとに最大3回支給するものです。
※詳細は、高知労働局又はお近くのハローワークまでお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | |
電話: | 労政担当 | 088-823-9763 |
能力開発担当 | 088-823-9765 | |
働き方改革担当 | 088-823-9764 | |
就業支援担当 | 088-823-9766 | |
ファックス: | 088-823-9277 | |
メール: | 151301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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