公開日 2020年01月22日
1 屋外広告物条例の一部改正のお知らせ
この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の規定に基づき都道府県等が定めることができる屋外広告物及び掲出物件の維持の方法の基準について、国が定める屋外広告物条例ガイドラインが一部改正されたことを考慮し、許可を受けて屋外広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者について、これらの管理義務に加え、新たに点検を義務付ける規定を追加するよう、高知県屋外広告物条例を改正しました。
2 条例改正の内容
高知県屋外広告物条例第19条(管理義務)の次に1条(第19条の2(点検義務))追加しました。
(点検義務)
第19条の2 第15条の規定による許可の期間の更新の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該許可の申請をするまでに、当該許可に係る広告物又は掲出物件(規則で定める簡易な広告物又は掲出物件を除く。)の本体、接合部、支持部分等の劣化、損傷その他の異常の有無を点検しなければならない。
2 前項の規定による点検は、規則で定める広告物又は掲出物件については、屋外広告士その他広告物及び掲出物件に関して一定の知識を有する者として規則で定める者にさせなければならない。
3 施行日
令和2年4月1日(更新の許可を受けようとする許可の期間が同日以降に開始する広告物又は掲出物件に適用)
4 担当課・連絡先
高知県土木部都市計画課 計画担当
住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
電話:088-823-9846
この記事に関するお問い合わせ
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メール: | 171701@ken.pref.kochi.lg.jp |
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