公開日 2019年09月02日
自動車税種別割の税率が引き下げられます
令和元年10月1日から、現在の自動車税は「自動車税種別割」に名称が変わります。
令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、種別割の税額が恒久的に引き下げられます。
なお、自家用乗用車以外の自動車及び令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、税額の変更はありません。
税額表1(令和元年10月1日以降乗用車・バス・特種用途自動車)[PDF:62KB]
税額表2(令和元年9月30日以前乗用車・バス・特種用途自動車)[PDF:61KB]
税額表3(トラック・特種用途自動車のうちトラックに準ずるもの)[PDF:58KB]
自動車取得税が廃止され、「自動車税環境性能割」が導入されます。
令和元年9月30日で自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日から「自動車税環境性能割」が導入されます。
環境性能割は自動車の取得時に課税され、税率は燃費性能等に応じた「非課税、1%、2%、3%」の4段階を基本とします。
環境性能割については新車・中古車を問わず対象となります。
環境性能割の臨時的軽減
令和元年10月1日から令和2年9月30日の間に取得した「自家用乗用車」については、環境性能割の税率が1%軽減されます。
自家用乗用車の環境性能割の税率
燃費基準達成度等 | 自家用 | 営業用 | |
登録車 | |||
※臨時的軽減 | |||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成 | |||
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成 | 1% | ||
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成 | 2% | 1% | 0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成 | 3% | 2% | 1% |
上記以外 | 2% |
総務省・地方税共同機構作成のリーフレット
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