公開日 2022年04月05日
更新日 2024年08月21日
自動車を取得した人に課税されます。
納める人
自動車を取得した人です。ただし、割賦販売契約などで購入し、所有権がまだ売主(販売会社、ディーラー等)にあるときは買主になります。
納める額
登録車 自家用・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税、取得価額×1%、2%又は3%
営業用・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税 取得価額×0.5%、1%又は2%
- 免税点:取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。
- 環境性能割は、新車・中古車を問わず対象となります。
- 税率は、自動車の燃費性能等に応じて決定されます。
納める方法
自動車を新規に取得したとき、又は所有権移転の登録などのとき、申告書を提出し納めます。
身体障害者等の減免
身体などに障害のある人が所有又は使用する自動車で、一定の要件に該当する場合には、登録のとき申請することにより自動車税環境性能割が減免されます。
取得価額が300万円(特別改造費用を除く。)を超える場合は、300万円に税率を乗じた額を限度として減免されます。
申請場所
○高知県中央東県税事務所員駐在所
高知市大津乙1811 電話 088−866−3705
詳しくは身体等に障害のある人等に対する自動車税の減免申請手続でご確認ください。
市町村への交付
県に納付された自動車税環境性能割の43%は、市町村道の面積と延長の比率に応じて市町村に交付されます。
この記事に関するお問い合わせ
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電話: | 企画 088-823-9306 |
課税 088-823-9308 | |
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