自動車税種別割

公開日 2024年04月01日

更新日 2024年08月21日

自動車を所有している人に対して課税されます。

納める人

 自動車を所有している人です。(軽自動車、オートバイなどを除く。)
 ただし、割賦販売契約(ローン)により購入した場合で、所有権がまだ売主(販売会社、ディーラー等)にある場合は、買主である使用者になります。
 

自動車の月割計算について

 県域を越える自動車の転出や転入があった場合には、高知県内での移転と同様に、その年度の4月1日現在の所有者に1年分が課税され、県域を越える転出、転入時点での自動車税種別割の月割計算はありません。

【県外に転出した場合】
 年度途中に、引っ越しや売買によって高知県から県外に転出し、「他県ナンバー」に変更されても、月割計算による減額は行われません。

【県外から転入した場合】
 年度途中に、県外から高知県内に転入し、「他県ナンバー」から「高知ナンバー」に変更された場合にも、新たな課税は行われず、転入した翌年度分から自動車税種別割が課税されます。

■新規登録や廃車した場合
 新規登録の場合には登録日の翌月からの月割計算により課税され、廃車の場合には廃車した翌月以降が月割計算により減額されます。

■車検用の証明書について
 県域を越える転出入のあった後、次年度分の自動車税種別割の納期限までに継続検査又は構造等変更検査(車検)を受ける場合には、転出前の都道府県が発行する車検用の納税証明書が必要となります。

 

納める額

 自動車の種類、用途、排気量などにより、税額が決められています。

 税額表(R6年度)[PDF:119KB]

 

自動車税種別割の「グリーン化」について

 

 地球環境を保護する観点から、排出ガスや燃費性能が一定の基準を満たした「環境負荷の小さい」自動車に対する自動車税種別割を軽減する一方、新車登録から一定年数を経過した「環境負荷の大きい」自動車に対しては、税額を重くする「自動車税種別割のグリーン化」が、実施されています。
 

1.環境負荷の「小さい」自動車に対する税額の軽減措置

新車新規登録の時期 軽減対象年度 軽減対象車 軽減内容

令和5年度

(令和5年4月1日

令和6年3月31日)

令和6年度

(令和6年4月1日

令和7年3月31日)

 

新車新規

登録の翌年度のみ

電気自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車

ガソリン乗用車(営業用に限る)、石油ガス乗用車(営業用に限る)
令和12年度燃費基準(90%)達成車+平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減かつ令和2年度燃費基準達成

ディーゼル乗用車(営業用に限る)
令和12年度燃費基準(90%)達成車+平成30年排出ガス基準又は平成21年排出ガス基準適合かつ令和2年度燃費基準達成

概ね75%軽減

ガソリン乗用車(営業用に限る)、石油ガス乗用車(営業用に限る)
令和12年度燃費基準(70%)達成車+平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス基準50%低減かつ令和2年度燃費基準達成

ディーゼル乗用車(営業用に限る)
令和12年度燃費基準(70%)達成車+平成30年排出ガス基準又は平成21年排出ガス基準適合かつ令和2年度燃費基準達成

概ね50%軽減

※同じ車種でも仕様等により、対象とならない場合がありますので、販売店等でご確認ください。

2.環境負荷の「大きい」自動車に対する税額の割増措置

対象となる自動車

ディーゼル車………令和6年4月1日現在で新車新規登録後11年を超えるもの 

(平成25年3月31日までに新車新規登録を行った自動車)

ガソリン車、LPG車…令和6年4月1日現在で新車新規登録後13年を超えるもの

(平成23年3月31日までに新車新規登録を行った自動車)

割増率 税額を概ね15%の割増(バス、トラックについては概ね10%)
対象外となる自動車

一般乗合用バス、被けん引自動車、電気自動車、天然ガス自動車、

メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車

※同じ車種でも仕様等により、対象とならない場合がありますので、販売店等でご確認ください。

 

申告と納税

1.申告
  自動車を購入又は譲り受けた場合等には、運輸支局で必要な手続きを行い、以下申請窓口で自動車税種別割申告書を提出してください。

2.納税
  4月1日現在に自動車を所有している人は、5月中旬に県税事務所から送付される納税通知書により、納期限までに納めてください。
 なお、令和5年4月から納税通知書に印刷されたeL-QR(二次元コード)やeL番号を使って、自宅のパソコンやスマートフォンでキャッシュレス納付ができるようになりました。
詳しくは、『eL-QRを使って納税を便利に!』のページをご覧ください。

 ただし、新規登録の場合は、登録の際、以下の申請窓口で納めてください。
 なお、自動車の登録、抹消手続きにつきましては、 高知運輸支局(TEL:050−5540−2077)までお問い合わせください。

3.申請窓口
 高知県中央東県税事務所員駐在所
 高知市大津乙1811 ☎088-866-3705

令和6年度の自動車税種別割の納期限は5月31日です。

 


 

身体障害者等の減免

 身体などに障害がある人が所有又は使用する自動車で、一定の要件に該当する場合には、4月1日から納期限までに申請することにより自動車税種別割が減免されます。
 新たに自動車を登録した場合も、手続きが必要です。
 年税額43,500円(新車新規登録を令和元年9月30日以前に受けている場合は年税額45,000円、重課対象自動車は、51,700円)を限度として減免されます。
 詳しくは、最寄りの県税事務所(中央西県税事務所を除く)にお問い合わせください。

 減免の詳細は身体等に障害のある人等に対する自動車税の減免申請手続でご確認ください。

自動車税種別割納税証明書(継続検査及び構造等変更検査用)

 自動車税種別割納税証明書は、各県税事務所で交付を受けることができます。
 県庁税務課では交付しておりませんので、納税証明書が必要な場合には、各県税事務所に請求してください。
 4月1日以降、他の都道府県ナンバーから高知県に転入した自動車税種別割の納税証明書が必要となった場合には、4月1日現在の登録都道府県にお問い合わせください。
 軽自動車税種別割(軽自動車、原動機付自転車、二輪の小型自動車等)の納税証明書は、各市町村の税務担当課へお問い合わせください。
 なお、納税証明書は納税通知書にも添付されています。自動車税種別割を納付されましたら、車検証と一緒に大切に保管しておいてください。

 利用者の利便性向上を図るため、国土交通省(運輸支局)と都道府県とのシステム連携により、自動車税種別割の納付確認が電子化されています。
 これにより、車検等(継続検査及び構造等変更検査)を受ける際に必要となる納税証明書の提示を省略することができます。

 【車検時に自動車税種別割納税証明書が見当たらない場合には】

 


納税証明書は大切に保管しましょう。

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 総務部 税務課

所在地: 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号(北庁舎3階)
電話: 企画 088-823-9306
課税 088-823-9308
徴収 088-823-9307
調査 088-823-9309
税務システム 088-823-9347
税外債権対策室 088-823-9310
ファックス: 088-823-9252
メール: 110501@ken.pref.kochi.lg.jp

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