公開日 2021年04月01日
更新日 2021年04月01日
はじめに
第4次高知県情報ハイウェイは、公共利用を主目的として県が整備する情報通信ネットワークです。利用する際には、技術的な適合性を確認いただき、遵守すべき規則を十分に理解したうえで利用いただく必要があります。
ここでは、利用にあたり確認いただくポイントと、遵守すべき規則及び申請手続きについて説明します。
利用の確認ポイント
- 利用目的に合致する内容であるか
第4次高知県情報ハイウェイの運用期間が令和10年3月までであることに留意し、利用目的が適切なものであるかをご確認ください。 - アクセス回線が利用できるか
利用を希望する場所の「住所」と「電話番号」をもとに、アクセス回線が提供可能かどうかを高知県情報ハイウェイ総合窓口が調査しますので、お問い合わせください。 - 費用はどのくらい必要か
第4次高知県情報ハイウェイ(基幹回線部分)は無料で利用できますが、アクセス回線は各利用者が負担します。回線種別ごとの月額利用料は高知県情報ハイウェイ総合窓口の公開サイトで確認できますが、敷設費用等を別途算定する必要がありますので、詳細な金額は、高知県情報ハイウェイ総合窓口にお問い合わせください。
各種要綱と申請様式
第4次高知県情報ハイウェイの利用にあたっては、県が制定する要綱等に基づき利用目的の適合性等の審査を行います。高知県情報ハイウェイ総合窓口との事前相談のうえ、必要な書類を作成してください。作成した書類は高知県情報政策課(地域情報担当)に提出してください。
※令和3年2月15日より、高知県電子申請システム から各種手続の申請が可能になりました。
1 第4次高知県情報ハイウェイ運営管理要綱
第4次高知県情報ハイウェイを利用する場合は、第4次高知県情報ハイウェイ運営管理要綱を遵守する必要があります。
01_1_第4次高知県情報ハイウェイ運営管理要綱[PDF:77KB]
01_2_運営管理要綱第3条別記様式1号(接続等協議書)[DOCX:18KB]
01_3_接続等協議書別紙1接続内容一覧表(追加・削除)[XLS:45KB]
注1 作成にあたっては、次の留意事項も確認してください。
01_5協議にあたっての留意事項[PDF:42KB]
2 第4次高知県情報ハイウェイ民間利用要綱
民間事業者が利用する場合は、第4次高知県情報ハイウェイ民間利用要綱を遵守する必要があります。
02_1_第4次高知県情報ハイウェイ民間利用要綱[PDF:113KB]
02_2_民間利用要綱様式(様式1~5号)[DOCX:17KB]
3 第4次高知県情報ハイウェイ構内接続利用要綱
構内接続を利用する場合は、第4次高知県情報ハイウェイ構内接続利用要綱を遵守する必要があります。
03_1_第4次高知県情報ハイウェイ構内接続利用要綱[PDF:62KB]
03_2_構内接続利用要綱第3条別記様式1号(構内接続利用申請書)[DOCX:15KB]
注2 上記の他、アクセス回線の利用については、株式会社STNetが策定する高知県情報ハイウェイサービス利用規約等を遵守する
必要があります。詳細は、高知県情報ハイウェイサービス窓口にお問い合わせください。
注3 アクセス回線の利用開始、変更、廃止においては、上記の申請の他、株式会社STNetに申込書等を提出する必要があります。
詳細は、高知県情報ハイウェイサービス窓口にお問い合わせください。
留意事項
・第4次高知県情報ハイウェイを利用する既存のネットワークに接続をする場合は、当該ネットワークの管理者の許可が必要な場合
があります。
・インターネット接続サービスを新たに利用しようとする場合は、別途インターネットサービスプロバイダの契約をする必要があり
ます。詳細は高知県情報ハイウェイサービス窓口にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-0870 高知市本町4丁目1番16号(高知電気ビル別館7階) | |
電話: | 088-823-9773 | (代表) |
088-823-9773 | (デジタル県庁担当) | |
088-823-9894 | (調達最適化推進担当) | |
DX推進室 | ||
088-823-9896 | (計画推進担当) | |
088-823-9650 | (市町村支援担当) | |
ファックス: | 088-823-9647 | |
メール: | 080501@ken.pref.kochi.lg.jp |
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