公開日 2020年11月24日
電源立地地域対策交付金について
○交付金の概要
高知県には様々な発電事業者の水力発電施設があります。それらの水力発電施設の所在する市町村が、地域の活性化を図ることを目的として実施する、公共用施設の整備や、福祉対策事業等に対して交付金を交付します。
○交付金の沿革
昭和56年に水力発電施設周辺地域交付金として創設された後、平成15年にその他5つの交付金と統合され、電源立地地域対策交付金が創設されています。
○交付の対象
運転開始後15年以上経過している水力発電施設等が所在し、当該施設に係る市町村内の水力発電施設等の評価出力の合計が1,000kW以上で、かつ、基準発電電力量の合計が500万kWh以上となる市町村です。
高知県では現在、16市町村(平成27年度は15市町村)が対象となっています。
○交付する金額
当該市町村にある水力発電施設に応じて年間発電電力量に1kW当たり5.9銭(揚水分2.95銭)を乗じた額となります。
(最低保証額:440万円)
○交付の方法
県は「電源立地地域対策交付金交付規則」に基づき国から交付を受け、「電源立地地域対策交付金交付要綱」に基づき市町村に交付しています。
○交付の期間
原則は7年間です。ただし、この期間中に地元市町村が新規の水力開発に対して協力した場合など、一定の要件を満たした場合、最大40年間の交付を受けることが可能です。
○実施事業について
・R1事業評価報告書(16市町村・19事業(総額 140,268千円 ))[PDF:1MB]
・H30事業評価報告書(16市町村・18事業(総額142,065千円))[PDF:745KB]
・H29事業評価報告書(16市町村・18事業(総額142,631千円))[PDF:710KB]
・H28事業評価報告書(16市町村・20事業(総額142,188千円))[PDF:2MB]
(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ
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