公開日 2019年11月13日
消費者庁は、10月21日、製品リコールに関する注意喚起を公表しました。
経済協力開発機構(以下「OECD」という。)は、令和元年10月21日から同月25日まで、「製品リコールに関する国際協同啓発キャンペーン」を実施しています。リコールに対して消費者が何らかの対応をする割合は多くの国や地域で低く、低いところでは3%程度のところもある、と指摘されています。そこで、今回のキャンペーンの主な目的は、1.消費者のリコール製品への対応を促すこと、2.事業者が製品リコールについて消費者に効果的に伝えることです。これらの目的のため、消費者や関係事業者に対して注意喚起のメッセージを発信しています。これを踏まえ、日本を含む参加各国はそれぞれ啓発活動を行っています。
日本においては、平成20年1月から平成30年12月まえに、消費生活製品安全法に基づき報告のあった重大事故のうち、リコールの対象となっている製品(以下「リコール対象製品」という。)が原因で発生した事故は1,593件でした。特に、リコールの対象となっていた暖房器具やパソコンなどから出火する火災が、多く発生しています。また、消費者庁が行ったアンケート調査においては、約3割の消費者がリコールを知っても事業者に連絡をしないことが分かりました。
このことから、改めて次のとおり呼びかけます。
お持ちの製品がリコールにより回収、交換又は修理対象となっていないか確かめてみましょう。もし対象となっていたら、すぐに使用を中止してください。リコール対象製品による事故を防ぐためには、以下の点が有効です。
(1)リコール情報を知らせるサービスを利用しましょう。
消費者庁 リコール情報サイト https://www.recall.caa.go.jp/
(2)お持ちの製品がリコールされたらすぐに分かるよう、所有者登録サービスに登録しましょう。
(3)お持ちの製品がリコール対象になったら、すぐに使用を中止しましょう。事業者によるリコールの詳細を確認し、事業者につながらない、どこに聞けばよいか分からない場合等は消費生活センターなどに相談しましょう。
(4)リコールに関する情報を知ったら、製品を使用していそうな家族や友達など周りの人にも知らせましょう。
消費者庁ホームページ
注意喚起(自宅にある製品、リコールされていませんか?)[PDF:2MB]
(別添)「製品回収・リコール」に関する消費者アンケート調査結果[PDF:260KB]
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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