公開日 2021年01月05日
健康増進法の改正により、令和2年4月1日から、多くの人(2人以上)が利用するすべての施設において、原則「屋内禁煙」が義務づけられています。(罰則あり)
制度の詳細は、下記のパンフレット、または厚生労働省のホームページをご覧ください。
ただし、以下の要件をすべて満たす小規模飲食店は、所管の福祉保健所(高知市の場合は高知市保健所)へ届出すれば、施設全体を喫煙可能とすること、または喫煙可能室を設置することが認められています。
<<要件>> |
※令和2年4月2日以降に経営者の変更(ただし、相続等により同一性が認められる場合を除く)や移転を行った施設は、施設全体を喫煙可能とすること又は喫煙可能室を設置することは認められません。
届出方法
新規届出様式及び届出チェックリストに必要事項を記載し、所管の福祉保健所に届け出てください。
郵送による提出も可能です。
※高知市内に所在の場合は、高知市の様式になります。
届出様式
※必要事項を記載した届出書に、チェック済みの届出チェックリストを添えて、所管の福祉保健所へ提出してください。
※届出内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
その際には、変更の事実を証明する書類も必要です。
※届出をしたが、その後、屋内禁煙にした場合や、喫煙可能室を設置したが撤去した場合は、廃止届を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) |
電話: | 企画調整担当 088-823-9666 |
健康長寿県づくり担当 088-823-9683 | |
よさこい健康プラン21推進室 088-823-9675 | |
088-823-9648 | |
災害医療対策室 088-823-9667 | |
ファックス: | 088-823-9137 |
メール: | 131601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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