ふぐの取扱いについて

公開日 2022年12月08日

ふぐによる食中毒について

ふぐは、体内にテトロドトキシンと呼ばれる猛毒を持っており、適切に調理しないと食中毒を起こし、死に至ることがあります。
日本においては毎年、フグによる食中毒が発生し、死亡例も報告されています。

ふぐの毒性は、ふぐの種類や部位、漁獲海域により異なり、同じ種類のふぐでも個体差があります。
このため、厚生労働省では、食べることができるフグの種類、その部位、漁獲海域を定めています。

釣ってきたふぐや、もらったふぐを素人判断で調理することは、非常に危険です。
この前は大丈夫だったから今回も大丈夫とは限りません。

ふぐを調理するには、正しい知識と技術が必要です、素人調理は、絶対に行わないでください。
(特に、卵巣、肝臓等の内臓は、ふぐの種類にかかわらず、絶対に食べてはいけません。

フグの食中毒にならないために!(チラシ)[PDF:233KB]

営業者の皆様へ

ふぐの肝臓・卵巣等の有毒部位は、絶対に販売・提供してはいけません。
※未処理(丸売り)や肝付きの小売り販売は食品衛生法違反になります。

高知県では、ふぐ取扱い条例により、可食ふぐを処理するには、「ふぐ処理師」の資格が必要です。

ふぐ処理師・サバフグ等取扱者について
 

参考

安全なフグを提供しましょう(厚生労働省)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 薬務衛生課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 企画担当 088-823-9577
医薬連携推進担当 088-823-9682
薬事指導担当 088-823-9682
食品保健担当 088-823-9672
動物愛護担当 088-823-9673
生活衛生担当 088-823-9671
ファックス: 088-823-9264
メール: 131901@ken.pref.kochi.lg.jp

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