公開日 2022年12月08日
ふぐによる食中毒について
ふぐは、体内にテトロドトキシンと呼ばれる猛毒を持っており、適切に調理しないと食中毒を起こし、死に至ることがあります。
日本においては毎年、フグによる食中毒が発生し、死亡例も報告されています。
ふぐの毒性は、ふぐの種類や部位、漁獲海域により異なり、同じ種類のふぐでも個体差があります。
このため、厚生労働省では、食べることができるフグの種類、その部位、漁獲海域を定めています。
釣ってきたふぐや、もらったふぐを素人判断で調理することは、非常に危険です。
この前は大丈夫だったから今回も大丈夫とは限りません。
ふぐを調理するには、正しい知識と技術が必要です、素人調理は、絶対に行わないでください。
(特に、卵巣、肝臓等の内臓は、ふぐの種類にかかわらず、絶対に食べてはいけません。)
フグの食中毒にならないために!(チラシ)[PDF:233KB]
営業者の皆様へ
ふぐの肝臓・卵巣等の有毒部位は、絶対に販売・提供してはいけません。
※未処理(丸売り)や肝付きの小売り販売は食品衛生法違反になります。
高知県では、ふぐ取扱い条例により、可食ふぐを処理するには、「ふぐ処理師」の資格が必要です。
参考
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